出典:法務省『外国人技能実習制度について』2019.11.08 を編集して作成
外国人技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。受け入れする技能実習生の人数については、団体監理型、企業単独型で異なります。
2018年末では団体監理型の受入れが97.2%、企業単独型の受入れが2.8%で、ほとんどの外国人実習生は団体監理型で実習生の受け入れを行っています。国際研修協力機構(JITCO)『外国人技能実習制度とは』より
監理団体型 実習生の人数
団体監理型は、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | |
---|---|---|
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | |
常勤職員総数 | 技能実習生数 | |
30人以下 | 3人 | |
31人〜40人 | 4人 | |
41人〜50人 | 5人 | |
51人〜100人 | 6人 | |
101人〜200人 | 10人 | |
201人〜300人 | 15人 | |
301人以上 | 常勤職員数の1/20 |
受入れ人数シミュレーション
1号・2号まで3名実習生を入れたサイクルを考えると、実習生が最大9名まで受け入れ可能となります。
実習生人数の上限
企業単独型、団体監理型ともに、図の人数を超えることはできません。
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
※特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。
実習生 | 上限人数 |
---|---|
1号実習生 | 常勤職員の総数 |
2号実習生 | 常勤職員数の総数の2倍 |
3号実習生 | 常勤職員数の総数の3倍 |
企業単独型 実習生の人数
企業単独型は日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) |
---|---|
常勤職員数の1/20 | 常勤職員数の1/10 |
優良な実習実施者・監理団体 実習生の人数
優良な実習実施者・監理団体はさらに人数の受け入れが可能になります。具体的には、「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。
また、団体監理型で技能実習(1号2号の後に)第3号を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記優良である必要があります。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
---|---|---|
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
---|---|---|
常勤職員数の1/10 | 常勤職員数の1/5 | 常勤職員数の3/10 |
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