出典:外務省『入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設』2019.11.08 を編集して作成
特定技能で受け入れをする場合、企業が行う支援計画を作成する必要があります、こちらの支援については任意で登録支援機関へ委託することができます。
事前ガイダンス
雇用契約が結ばれた後、在留資格の認定証明書の交付前・または在留資格変更許可申請の前に労働条件・就業内容・入国手続き・保証金徴収の有無などについて、対面もしくはウェブで説明をする。
入出国する際の送迎
入国時に空港と事業所、住居への送迎をする。帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行を行う。
住居確保と生活に必要な契約の支援
契約などの連帯保証人や社宅を提供する。銀行口座、携帯電話、水道電気などのライフラインの開設支援、市役所などの手続きの補助を行う。
生活オリエンテーション
円滑に社会生活が行えるように日本のルールやマナー、公共機関の利用法用や連絡先、災害時の対応などの説明を行う。
公的手続きへの同行
必要に応じて住居・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の支援を行う。
日本語学習の機会の提供
日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報を提供する。
相談・苦情への対応
職場や生活の上での相談・苦情などについて、外国人が十分に理解することが出来る言語での対応、内容に応じた必要な助言・指導を行う。
日本人との交流促進
自治会の地域住民との交流の場や、お祭りなどの行事の案内や参加の手助けを行う。
転職の支援
受入れ企業の都合により、雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝い。推薦状の作成に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供する。
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者が外国人及びその上司と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法などの違反があれば通報を行う。
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