出典:出入国在留管理庁『特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~』2021.6.30より抜粋し作成
具体的にどのような流れで特定技能外国人を雇用することができるのでしょうか、流れをご説明します。
目次
制度を利用するには
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います。
当組合にて組合員から提出された申請書を審査して利用の可否を決定した後、必要な諸手続を行います。
企業が特定技能を受入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
- 各分野の協議会に所属すること
登録支援機関の役割
登録支援機関は、企業が支援計画を委託する機関です。また申請に必要な書類の準備に関しては、サポートいたします。企業様は募集要項、労働条件書などをご準備ください。
就業している間、企業が適正に管理を行っているか訪問・助言をおこないます。特定技能外国人に対しては苦情・相談対応、保護を行います。また、書類作成、更新作業、重要事項の説明に対する通訳などを企業と協力して行っていきます。
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