特定技能 受入れ分野

出典:外務省『入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設』2019.11.08 を編集して作成

特定技能で受け入れを検討される企業がまず行って欲しいのが、自社の分野が特定技能の在留資格に対応しているかです。特定技能の在留資格で活動できるのは14分野(2020年3月13日現在)となっています。

目次

厚生労働省(2分野)

特定産業分野従事する業務
介護 身体介護等
ビルクリーニング建築物内部の清掃

経済産業省(3分野)

職種名作業名
素形材産業鋳造
金属プレス加工
仕上げ
溶接
鍛造
工場板金
機械検査
ダイカスト
めっき
塗装
機械保全
機械加工
アルミニウム陽極酸化処理
産業機械製造業鋳造
塗装
仕上げ
電気機器組立て
溶接
鍛造
鉄工
機械検査
プリント配線板製造
工業包装
ダイカスト
工場板金
機械保全
プラスチック成形
機械加工
めっき
電子機器組立て
金属プレス加工
電気・電子情報関連産業機械加工
仕上げ
プリント配線板製造
工業包装
金属プレス加工
機械保全
プラスチック成形
工場板金
電子機器組立て
塗装
めっき
電気機器組立て
溶接

国土交通省(5分野)

職種名作業名
建設型枠施工
土工
内装仕上げ/表装
左官
屋根ふき
コンクリート圧送
電気通信
トンネル推進工
鉄筋施工
建設機械施工
鉄筋継手
造船・舶用工業溶接
仕上げ
塗装
機械加工
鉄工
電気機器組立て
自動車整備日常点検整備
定期点検整備
分解整備
航空空港グランドハンドリング
航空機整備
宿泊・ホテルフロント
企画・広報
接客
レストランサービス等

農林水産省(4分野)

職種名作業名
農業耕種農業全般
畜産農業全般
漁業漁業
養殖業
飲食料品製造業飲食料品製造業全般
外食業外食業全般

技能実習生に対応していない分野

技能実習生は2号(2年目・3年目)・3号(4年目・5年目)修了後には特定技能の資格に移行することが出来ます。修了した職種と特定技能の業務区分が同じ場合には、試験を免除されます。


ただし次の分野は、対応する技能実習制度がありませんので技能実習から特定技能に移行するためには試験を受ける必要があります。また、業務区分は随時追加されていますので関係省庁への確認が必要となります。

職種名作業名
宿泊・ホテルフロント
企画・広報
接客
レストランサービス等
外食業外食業全般
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