外国人社員・アルバイトの活用メリットとして「海外との業務を円滑に進めることができる」「海外のマーケットを理解している」という意見が挙げられます。技術者にとっても異国の地での経験は、知識や考えの幅が広がり、そしてそれは自身の可能性をも広げてくれることになります。また、それは日本少子化が進み労働不足になりつつある日本企業にとっても、若くて優秀な人材を得ることで明るい展望が見えてくるのではないでしょうか
一般的な外国人雇用
外国人を雇用する場合の様々な資格があります。また一方で外国人社員の方でも仕事をする場所を探しています。ベトナム国の教育機関、国内の日本語学校などとの連携で外国人の雇用をお手伝いすることが出来ます。
外国人雇用の種類
- アルバイト
- 技能・人文・国際知識
- 外国人技能実習生
- 特定技能
外国人社員と技能実習生の違い
項目 | 外国人社員 | 技能実習生 |
---|---|---|
業種・職種 | 専門知識を必要とする職種 | 業種・職種に制限あり |
在留資格 | 技術・人文・国際 | 技能実習1号・2号、3号 |
在留期間 | 期間更新可能 | 3年・5年間 |
採用人数 | 採用人数の制限なし | 採用人数の制限あり |
学歴 | 大学・短大卒業など | 学歴の条件なし |
語学力 | 日本語N1〜N3 | 日本語N4 |
雇用条件は両方ともに日本人と同等以上で同等の社員の給与を支払う必要があります。日本語能力検定はN4が「基本的な日本語を理解することができる。」からスタートして最後のN1が「幅広い日本語を理解することができる。」までの基準となります。技能実習生が5年間在留するには、要件があります。技能実習生は18才以上です。
外国人社員の採用方法
日本国内の留学生
海外の大卒・短大卒の技術者
日本国内の転職希望者
採用までの流れ
人材とのマッチング、入管への申請資料、採用までを一括してサポート致します。
ご希望に沿う紹介に向けて求人の詳細なヒアリングを行います。
- 求人内容
- 職種
- 雇用条件
- 知識、経験、スキル
- 日本語力
募集スタート時点では、費用は不要です。
- 人選・紹介
- お見積書
- 面接・選考
必要書類をご提出いただきます。
- 入管へ申請
- 申請許可
配属まで手続きお任せください。
- 各種手続き
- 引越し
- 配属初日
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)を申請する際の注意点としては、業務内容と学歴(または職歴)が関連性をもっていることです。
「技術」・「人文知識」に該当する業務を行う場合は大学卒業以上又は専門学校卒業して行う業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻していること、または仕事において10年以上実務経験があること。
「国際業務」に該当する業務を行う場合は通訳・翻訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザインや商品開発その他類似する業務を行うこと、3年以上の実務経験があること※通訳、翻訳、語学指導は大学を卒業していれば良い。
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