在留資格の種類

出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』2019.11.19 を編集して作成

すでに日本の2012年から2017年までの雇用者数増加の2割は外国人労働者となっています。今後も増えるであろう、外国人労働者が、どんな在留資格で働いているのか確認してみましょう。

就労が認められる在留資格

技能実習生 は、技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動による資格となっています。技能実習生は技術・技能を学ぶために働いているので、単純労働のみの仕事は出来ないことになっています。技能実習できる職種は厚生労働省『技能実習制度 2号移行対象職種・作業一覧(82職種146作業)』2020.02.25です。


特定技能という在留資格が、人材不足解消への外国人労働者を増やすためが2019年4月にスタートしました。外国人労働者の雇用拡大を目指し2025年までに約50万人の受け入れを目標にしています。特定技能が、対応可能な職種は『特定産業分野(14分野)』2020.01.17です。

在留資格該当例
技能実習技能実習生
特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者等
外交外国政府の大使・公使・総領事・代表団構成員等及びその家族
公用外国政府の大使 館、領事館の職員・国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家・画家・著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者・カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者、管理者
法律・会計業務弁護士・公認会計士等
医療医師・歯科医師・看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育中学校、高等学校等の語学教師等
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理 師・スポーツ指導者・航空機の操縦者・貴金属等の加工職人等

身分・地位の基づく在留資格

在留資格該当例
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者
(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者等日本人の配偶者、子、特別養子
永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者第三国定住難民・日系3世・中国残留邦人等

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格該当例
特定活動外交官等の家事使用人・ワーキングホリデー・経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等

就労が認められない在留資格

基本的には就労は認められないが、資格外活動許可を受けた場合は一定の範囲内での就労が認められます。

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客・会議参加者等
留学大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・中学校及び小学校等の学生、生徒
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者、子

どんな在留資格で働いているの?

居酒屋、コンビニエンスストアで働いている外国人の多くは留学生です。週28時間以内のアルバイト(単純労働)で働いています。建設現場や工場で働いている外国人は、技術・技能を学ぶための技能実習生として働いています。エンジニアや英会話教室の先生は技術・人文知識・国際業務などの資格で在留資格を得ています。

職種在留資格
居酒屋・コンビニ留学
建設現場・工場技能実習
英会話学校の先生・エンジニア技術・人文知識・国際業務
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